
よくあるご質問FAQ
基本要件・代表事業者登録
プロジェクト・建築物
Q1.日本の国外のプロジェクトは補助対象となりますか。
A1.なりません。補助対象となるためには、次の3点のすべてを満たす必要があります。
① 補助対象となる建築物(プロジェクト)が日本国内であること
② 補助対象となる事業者が日本の法人又は日本国内で事業を行う個人であること
③ 事務局との連絡等を日本語で行うことが可能であり、かつ、事務局による完了検査等を日本国内で実施可能であること
なお、代表事業者が完了実績報告や会計検査などへの対応を確実に行うことができる場合、BIMモデラーの業務を国外企業に外部委託することは可能です。ただし、この場合の外注費は補助対象とはなりません。
Q2.公共工事は対象となりますか。
A2.BIM活用型の場合で、国又は自治体等が、入札公告時点において、BIMに要する費用を積算可能としている場合には、補助対象となりません。LCCO₂評価実施型の場合も、LCCO₂評価に係る費用が積算可能な場合は同様です。
Q3.既に設計や施工に着手しているプロジェクトは補助対象となりますか。
A3.なります。ただし、代表事業者登録申請日以降に発生した経費のみ補助対象となります。
Q4.改修工事、増築工事は補助対象となりますか。
A4.改修工事、増築工事も対象となります。
Q5.解体工事は補助対象となりますか。
A5.解体事業におけるBIM活用は補助対象になりません。ただし、改修工事に伴う既存部分の解体で、当該解体が改修工事と不可分であり、かつそのBIM活用が設計・施工に資すると認められる場合は、補助対象に含めることができます。
Q6.仮設建築物は補助対象となりますか。
A6.仮設建築物についても、建築GX・DX推進事業の基本要件となる、耐火建築物等、準耐火建築物等及び省エネ基準適合等の本補助事業で求めている要件を満たすことで補助対象となります。
Q7.補助事業者は中小事業者に限られるか。
A7.企業の規模に条件はありません。中小事業者に限らず応募は可能です。
その他
Q1.他の補助金との併用は可能ですか。
A1.原則として、本事業と補助対象が重複する国の他の補助制度との併用はできません。ただし、建築物の施主に対して補助される設計費や工事費に対する他の国庫補助金については、本事業で補助を受けようとする経費について、(1) 他の国庫補助金の補助対象経費に含めていない場合、(2) 施主から本事業の補助事業者に対して支払われていない場合のいずれかについて、代表事業者が確認できた場合、交付申請時に宣言することで、本事業と当該国庫補助金に重複がないものとして取り扱うことができます。また、同一の建物であっても、補助対象となる部位が異なる、補助金の目的から補助対象が異なるなどの説明が可能であれば複数の国庫補助金を充てられる場合がありますので、個別にご相談ください。なお、申請内容について、事実と相違していることが発覚した場合は、補助金の全額返還となる場合があります。
なお、プロジェクトの発注者が受けようとする補助金についても、設計費や建設工事費に充てられるものであれば、本補助事業において補助事業者となる設計者・施工者が直接補助を受けていなくても「補助金の重複」となりますのでご注意ください。LCCO₂評価についても、同様となります。
Q2.交付申請後、設計中に建設が中止、若しくは要件を満たさなくなった場合、補助手続きはどうなるか。
A2.原則、補助対象外のため、取り下げとなります。
Q3.完了実績報告後に建設が中止、若しくは補助の要件を満たさなくなった場合、補助手続きはどうなるか。
A3.本事業の補助対象は、BIMモデル作成やLCCO₂評価等の成果であり、建設工事の実施は補助要件ではありません。成果品が完成し、補助目的が達成されている場合には、建設中止であっても補助対象外とはならず、補助金の返還は不要です。
※成果品が未完成の場合や、補助目的に反する利用が判明した場合は返還となる場合があります。
Q4.補助事業に該当した物件は、物件名等公開されますか、またどういった内容が公開されますか。
A4.情報公開請求に対する対応として、補助を受けた事業者名や物件名については公開対象となりますが、本事業のような国の補助事業においては、国及び実施支援室には守秘義務があり、発注者等の個人情報や、企業の利害に関わる情報などについては、非公開となります。
Q5.経理に関する管理責任者とはどのような役割を担う者を指しますか。
A5.補助事業の経理処理および従事状況の確認を適切に統括できる者を指します。一般的には企業内の申請部署の責任者等、補助事業の実施状況や経理内容を把握し得る立場にある者を想定しています。管理責任者は、必ずしも事業責任者(上位者)と同一である必要はありませんが、経理処理の確認、人件費の算定根拠及び従事実績の確認、関係書類の保管等を適切に遂行できる者を選任いただく必要があります。
Q6.本事業の経理に関する監査について、個人事業主や規模が小さい事業者はどのように実施すればよいか。
A6.監査役や監事がいない場合には、経理に関する管理責任者以外の者(共同経営者、別の役員等)が監査を実施し、報告いただいて差し支えありません。組織内に適切な確認者がいない場合には、補助事業の経理処理および従事状況について適切に確認した旨を記載した自己監査の誓約書を提出する方法により、監査の実施に代えることも可能です。監査の内容は、経理処理や従事状況の記録、関係書類の整備状況を第三者的な立場で確認するものであり、小規模事業者でも実施可能な範囲のものです。
Q7.調達先が関係会社等に該当するため、原則3者以上の見積書の提出が必要とされていますが、市場に複数の見積取得先が存在しない、または見積書の取得が困難な場合はどのように取り扱われますか。
A7.本事業では、関係会社等からの調達に該当する場合、価格の妥当性を確認するため、原則として3者以上から取得した見積書の提出をお願いしております。ただし、特定企業による独占販売である場合や同等製品を扱う事業者が市場に存在しない場合など第三者からの見積もり取得が困難な場合には、メーカー公式の定価表や価格記載のあるカタログ等、価格の妥当性が確認できる資料の提出により代替することが可能です。なお、代替資料提出いただく際には、「3者以上の見積が取得できない理由」を補足資料として明記いただくとともに、事前に実施支援室へご相談ください。
代表事業者等登録
Q1.様式に記載する補助額とは、対象経費の額となるか。
A1.補助額となりますので、BIM活用については、補助対象経費の1/2の額、LCCO₂評価については、補助対象経費の額となります。BIM活用については、建築BIM加速化事業とは補助率が異なりますのでご注意ください。
Q2.令和7年度中に代表事業者等の事前登録をした場合でも、令和8年度にあらためて代表事業者等登録を行う必要があるか。
A2.令和7年度中に代表事業者等の事前登録を行った事業者には、令和8年4月7日以降に順次、支援室より登録申請日を令和8年4月7日とした登録通知をお送りします。あらためて登録手続きを行っていただく必要はありません。
Q3.補助対象となるのは、代表事業者登録完了通知日以降となるか。
A3.建築GX・DX推進事業より、代表事業者登録完了通知日ではなく、代表事業者等登録申請日以降に発生する経費が対象となりました。
Q4.代表事業者等登録時に記載していなかったプロジェクトについて交付申請を行うことや、補助金の見込み額を超える金額で交付申請を行う事が可能となっていますが、1件の登録で5件の交付申請といった大幅な変更でも問題ないか。
A4.代表事業者等登録において、対象プロジェクトの精査はしていただきますが、やむをえず、登録以外のプロジェクトを申請することは可能です。交付申請の時点で追加となったプロジェクト単位で申請を行ってください。
Q5.BIM活用型で、代表事業者は「設計事務所として登録された者又は建設業の許可を受けた者である」とあるが同一会社内に、設計事務所の登録が複数あり、建設業の登録が部署・支店で分かれる場合、別々の登録となるか。
A5.同じ法人であれば、代表事業者等登録は1者となります。
Q6.代表事業者等登録時に記載するプロジェクト名は「某庁舎新築設計業務」等具体に明記しなくても問題ありませんか。
A6.プロジェクト名については、某ではなく想定されるものを記載してください。守秘義務等により略称とすることは問題ありません。
Q7.BIM活用型において、代表事業者等登録の時点で専門工事業者、協力事業者(下請等)を特定しなくてはならないのでしょうか。
A7.代表事業者等登録の時点では特定しなくても問題ありません。
Q8.登録時にLCCO₂評価実施型を記載していない場合、LCCO₂評価実施型を申請することは出来ないか。
A8.申請は可能です。
Q9.LCCO₂評価実施型で登録する場合の事業者においても資格の要件はあるか。
A9.LCCO₂評価実施型の場合、対象に発注者(施主)も含まれますが、その場合法人等における資格は問いません。
Q10.代表事業者登録時の応募様式の見込みの補助額の合計が予算上限に達すると打ち切りとなるか。
A10.応募様式の見込みの補助額は参考のため打ち切りとはなりません。打ち切りとなる「総額が予算額に達した場合」とは国土交通省にて予定する本補助制度の予定予算に全交付申請額が達した場合です。
Q11.JV(共同事業体)での登録は可能か。
A11.本事業は、法人単位での登録となりますのでJV名での登録はできません。ただし、交付申請においては、JVの構成員の中で、代表事業者、協力事業者となって申請いただくことは可能です。
Q12.別工事の元請け事業者同士で参加する場合、代表事業者等登録は両方行うのか。
A12.一つのプロジェクトで代表事業者は1者のみとなります。もう1者の元請け事業者は、協力事業者となり、当該プロジェクトのみ参加の場合は、代表事業者等登録の必要はありません。
BIM活用
プロジェクト・建築物
Q1.整備する建築物の(1)BIM活用型については、イ、ロ、ハ、ニ、ホの要件を全て満たさなくてはならないのか。
A1.記載のとおり、イ、ロ、ハ、ニ、ホの要件を満たす必要がありますが、ニの①要件は、地区面積、延べ面積が1,000㎡以上、3階建て以上の新築の大規模プロジェクトの場合に、国土交通省の定めるBIMの利用方法に該当することを定めたもので、規模により対象プロジェクトを制限する要件ではありませんのでご注意ください。
Q2.建築GX・DX推進事業においても 「公共的通路等の整備」は要件となるか。
A2.建築GX・DX推進事業より、「公共的通路等の整備」は要件から除外されました。
Q3.募集要領P6「補助対象となるプロジェクトの要件」の(1)BIM活用型の二の②の2)「建築物エネルギー消費性能基準に適合すること」とありますが、いつの段階でどのように証明すればよいですか。
A3.所定様式1において建築士が責任を持って要件確認の結果を記載することとし、WEBプロ計算書、BELS評価書等提出は求めません。ただし、後日会計検査や建築GX・DX推進事業の現地検査で提出を求められる可能性がありますので、適切に保存してください。なお、改修工事の場合で規模により規制対象建築物でない場合は、当該要件に適合させる必要はありません。その他、建築物エネルギー消費性能基準の規制対象外となる建築物については、実施支援室に個別にご相談ください。
Q4.「建築物エネルギー消費性能基準に適合すること」について住宅性能評価断熱性能等級4 省エネルギー対策等級4を取得していることで問題ないか。もしくは省エネ法の届出においてすべて適合する必要があるか。もし省エネの届出で適合していない場合は所定の計算を行い適合させるような仕様とする必要があるか。
A4.住宅については、性能評価において『全ての住戸が』断熱等性能等級4以上及び一次エネルギー消費量等級4以上を取得していれば、要件を満たすことになります。また、省エネ法の届出において適合することは補助事業の要件とはしていませんが、最終的に適合させる仕様としなければ補助金は受けられません。
Q5.自走式立体駐車場など、建築物エネルギー消費性能基準の対象外の建築物は補助金対象になるか。
A5.省エネ基準の適用がそもそもない建築物も、補助対象となります。その場合、省エネ基準適合の要件はありません。
Q6.複数の建屋や工作物があるプロジェクトで対象となるのは、「整備する建築物」の要件を満たすもののみで、それ以外の建物は対象外として算定しなければならないか。
A6.基本的には補助対象外となりますが、プロジェクトにおいて用途や利用の一体性がある建築物については、補助対象となる場合があります。
Q7.複数の建屋があるプロジェクトで、補助事業期間内に竣工する部分と、補助事業期間後に着工-竣工する部分がある場合、対象となるのは補助事業期間内に着工する部分と考えてよいか。
A7.補助金の交付申請受付期限までに設計に着手した建築物については、補助対象となり得ます。なお、複数の建築物を1つのプロジェクトとして1つの交付申請で受け付けるか否かは、用途や利用の一体性により判断します。
事業者
Q1.補助事業者(代表事業者及び協力事業者)となるための要件「BIMの導入」の定義は何か。
A1.代表事業者については募集要領P27~32の補助対象経費(1)~(7)の項目について、最低1項目以上、自らの経費負担があることを以って本補助事業における「BIMの導入」となります。協力事業者については、補助対象経費(1)~(7)の項目について最低1項目以上自らの経費負担があるか、(1)(2)(3)(6)の項目について、代表事業者が費用を負担し、協力事業者は現物給付又はサービスの提供を受ける場合も、協力事業者の「BIMの導入」として認めます。ただし、適用に当たっては、代表事業者と協力事業者の間で共同事業実施規約等の締結を行う必要があります。
Q2.既にBIMのソフトウェア等を導入済の場合、補助事業者(代表事業者、協力事業者)になることはできないのか。
A2.既にBIMのソフトウェア等を導入済であっても、例として、CDE環境構築費・利用費であれば、申請したプロジェクト案件で使用した期間内の当該プロジェクトで使用した容量分を面積按分等で算定すれば補助対象となります。また、講習費についても導入済の補助対象ソフトウェアを対象とした講習をプロジェクトの担当者が受講した場合も、講習費単独で補助対象となる等の補助対象経費の項目があります。
Q3.BIM活用型の代表事業者は元請でなければならないか。
A3.代表事業者は原則として元請事業者を想定していますが、そうでない事業者がなることも可能です。ただし、建築物の要件確認など、補助事業全体の責任を負うことにご注意ください。
Q4.同じ事業者で、事業所が複数ある(それぞれに建築士事務所登録をしている)場合に、代表事業者と協力事業者になることは可能か。
A4.同じ法人であれば代表事業者1者となります。
Q5.BIMコーディネーターやBIMマネジャーは代表事業者(元請)が配置しなければならないのでしょうか。
A5.BIMコーディネーター、BIMマネジャーは、複数事業者の管理・調整を行うため、原則として、外部委託を含め代表事業者が配置することを想定していますが、建築GX・DX推進事業では、補助限度額の500万円(補助対象経費1,000万円)までであれば、協力事業者もBIMコーディネーターを外注する場合や、代表事業者のBIMマネジャーとの協議や調整を行う協力事業者の社員等の人件費も協力事業者の補助対象経費となります。なお、設計において、BIM図面審査を行うものについては、補助額の上限は設けておりません。
Q6.BIM活用型において、下請け事業者や専門工事業者が代表事業者となることは可能か。
A6.可能です。ただし、他の1者以上も建築BIMを導入しなければならないことに加え、建築物が要件を満たすことなど、事業全体に責任を持つ必要があることにご注意ください。
Q7.代表事業者のほか少なくとも1者以上について、JVの場合、構成員の中で、代表事業者、協力事業者で2者となることはできるか。
A7.可能です。ただし、費用負担が明確である必要がありますので注意してください(契約書や領収書などの宛名、費用負担について予め取り決めた協定書等の資料提出)。
Q8.JVの場合、JVの子(JV持ち分比率の低い会社)が代表事業者となることは可能か。
A8.可能です。ただし、補助の要件を満たすことなど、全体の責任を負うことにご注意ください。
Q9.BIMモデルの作成等を行っている事業者でも、建築士事務所登録、建設業の許可がない場合、補助事業者になれないのか。
A9.設計又は施工を行う者であれば、建築士事務所登録等がなくても、協力事業者等(代表事業者ではない補助事業者)となることは可能です。また、設計又は施工に該当しない、コンサルティングやサポートを行う場合には、補助対象となる業務を元請事業者等から委託されれば、委託費について、元請事業者等の補助対象経費となります。
Q10.設計又は施工を行う者としてプロジェクトに参加する事業者が、代表事業者が整えたCDE環境を利用するだけで、費用負担が無い場合、協力事業者となれるか。
A10.「事業者Q1」の回答のとおり、(3)CDE環境構築費・利用費は、代表事業者が補助対象経費として負担している場合は、協力事業者となることが可能です。ただし、代表事業者と協力事業者で費用負担に係る共同事業実施規約等を締結していただく必要があります。
Q11.「代表事業者のほか少なくとも1者以上」についてBIMコーディネーター(又はBIMマネジャー)を他者に任せる場合も「1者以上」に該当するか。
A11.BIMコーディネーター、BIMマネジャーの業務を代表事業者が他の事業者に委託した場合には、その委託料は代表事業者の外注経費として補助対象となりますが、当該事業者は「ほか1者以上」の1者には該当しません。
Q12.設計(又は施工)を請け負う協力事業者と代表事業者のBIMコーディネーター、BIMマネジャー、BIMモデラーの委託先を1者で両方受けることは可能か。
A12.可能です。
補助対象経費
ソフトウェア CDE環境
Q1.建築主(発注者)がBIMソフトウェアを利用する費用や、CDE環境を構築する費用などは補助対象となりますか。
A1.なりません。補助対象事業者は、設計又は施工を行う者です。ただし、建築主が自ら設計又は施工を行う場合、その他の要件を満たしていれば、補助対象事業者となります。
Q2.「サブスクリプション利用やレンタル利用の場合には代表事業者等登録申請日以降に契約したもの(各補助事業者において、当該プロジェクトに係る建築BIMデータの作成や使用を開始する前に契約を更新したものを含む)」とありますが、代表事業者等登録申請日前に契約したものの更新も含むことでよろしいですか。
A2.補助対象となるソフトウェアの契約時期(サブスクリプション利用やレンタル利用を含む)の条件については、以下の通りです。
・新規契約(バージョンアップを含む)の場合:代表事業者登録申請日から完了実績報告までの間
・既契約の更新の場合:代表事業者登録申請日から設計・施工の業務開始までの間となります。
Q3.ソフトウェアや関連機器の購入、サブスクリプション利用やレンタル利用の場合、完了実績報告以降もプロジェクトが継続する場合は、補助対象となるか。
A3.ソフトウェアや関連機器については、令和9年2月の完了実績報告までにプロジェクト終了までの期間の費用が契約に基づき支払済みだった場合は、完了実績報告以降でもプロジェクト終了までが補助対象となります。
ただし、プロジェクト終了時点で購入の場合の耐用年数、及びサブスクリプション等の契約期間に3ヶ月以上の残存期間がある場合は、交付申請マニュアルP36、37の控除するべき金額について算定する必要がありますのでご注意ください。
Q4.リース、レンタルの契約による分割払いの場合も全額補助対象となるか。
A4.リース、レンタル契約による分割払いの場合は、令和9年2月28日までの支払済みの額が補助対象経費の上限額となります。
Q5.CDE環境構築費・利用費についても、代表事業者登録後に新規契約や更新契約を行わなければ対象とはならないか。
A5.CDE環境構築費・利用費については、新規契約や更新契約の時期に関わらず代表事業者等登録申請日以降が補助対象期間となります。ただし複数のプロジェクトで使用している場合には、利用料を補助対象となるプロジェクトの延べ面積やデータ量等で按分し、補助金を申請する必要があります。
Q6.「一の利用契約によるCDE環境を複数のプロジェクトで使用している場合には、利用料を補助対象となるプロジェクトの延べ面積やデータ量等で按分し、補助金を申請する必要があります。」とありますが、守秘義務等により他のプロジェクトの名称・内容等を根拠として明示できないものがあります。
A6.明示できないものは、その他のプロジェクトの面積やデータ量のみを按分根拠として提示できれば結構です。ただし、後日会計検査において根拠を求められる場合もあります。
Q7.自社でBIMインフラを整備し、BIMCloudサーバーを立て、セキュリティ対応したうえで、協力会社と共同使用する場合は、「BIMデータ等をクラウド上で共有等をするための環境(CDE)」とみなされ、補助対象となるか。
A7.サーバーの機器購入については補助対象外です。CDE環境構築費・利用費に関しては、実施支援室ホームページに掲載の補助対象ソフトウェア一覧に記載されたクラウドサービスが補助対象となります。
Q8.メーカーによる設計者・施工者へのBIMの支援は専門設計事務所としてBIMソフトウェア利用費等は補助対象となりますか。
A8.設計又は施工を行う者が補助対象事業者となりますので、メーカーは基本、補助対象となりません。
Q9.BIMソフトウェア操作に対する保守契約はBIMコーディネーター業務として補助対象経費と認められますか。
A9.一般的な保守契約(インストール方法や操作方法に関する問合せへの対応など)であれば、ソフトウェア利用費として補助対象となります。ただし、上記内容の保守契約単体では補助対象なりません。対応するソフトウェアとセットで購入することが要件になります。また、設計等に関する技術的サポートをする契約についても、補助対象となりませんのでご注意ください。
なお、ソフトウェア本体の更新契約を含めた保守契約は、当該契約のみで補助対象となります。
Q10.ソフトウェアの利用可能期間は特に定めがない場合、耐用年数は5年となっているが、対象ソフトがリリースから2年でアップデートされなくなる場合、耐用年数としては2年と計上して良いか。
A10.2年経過すると使用できなくなる場合や、メーカーによるサポートが終了する場合は耐用年数を2年とできますが、単にアップデートが行われなくなるだけで、2年経過以降も安全に使用できるのであれば、耐用年数は5年となります。
Q11.実施支援室のホームページで公開されているソフトウェア一覧以外に補助対象ソフトウェアが追加になることはありますか。今後ソフトウェアが追加になる場合ソフトウェアメーカーの申請などは必要ですか。申請が必要な場合の申請方法等を教えてください。
A11.実施支援室ホームページに掲載している「補助対象ソフトウェア一覧」については、必要に応じて追加することとしております。追加を希望の場合は、原則としてメーカーからの相談を推奨していますが、機能等の詳細についての説明が可能であればユーザーからの相談でも可能です。実施支援室のホームページに申請様式がありますので、機能等が分かる資料と併せて実施支援室に送付の上ご相談ください。なお、WEBページのみでのご説明の場合、閲覧制限や機能等の確認が不明確な場合がありますので、PDFで概要資料をお送りください。
また、申請時の注意事項として、ソフトウェアは補助対象となり得ますが、一部でも人の手が加わるサービスは補助対象とはなりません。その点についてもご説明できる資料をお送りください。なお、人の手が加わるサービスであっても、「高度なBIMの活用」に該当するような場合は、委託費として対象となるケースもありますので、詳細は支援室までご相談ください。
Q12.設計者が施工者への意図伝達や維持管理の効率化等を図るため、BIMモデルを作成する業務は、補助対象となりますか。
A12.発注者との契約に基づき行う設計意図伝達業務は補助対象となります。また、建築BIM加速化事業では補助対象としていなかった、維持管理用のBIMモデル作成に係る経費について、建築GX・DX推進事業より補助対象になりました。
関連機器
Q1.測量の結果をBIMモデルに統合するために必要となるソフトウェアは、補助対象となるか。
A1.測量の結果(点群データ等)をBIMモデルに統合するために必要となるソフトウェア(アドインを含む)については、補助対象となります。ただし測量業務自体は補助対象となりませんのでご注意ください。
Q2.ソフトウェアや関連機器でBIMと連携する測量機器や点群測量用のドローンも含まれますでしょうか。
A2.測量機器(3Dスキャンカメラ、ドローン等)については、新築においては敷地の測量が主要用途になるため、BIMモデル作成の一助とはなるものの、関連性が低いことから、補助対象外になります。
ただし、測量の結果(点群データ等)をBIMモデルに統合するために必要となるソフトウェア(アドインを含む)については、補助対象となります。
Q3.ソフトウェアを購入せずに、パソコン等の関連機器の導入のみでも補助対象となるか。
A3.関連機器は単独では補助対象となりません。ソフトウェアとセットで導入する必要があります。また、セット導入は事業者単位でなければ認められません。(例:ソフトウェアのみ代表事業者が購入、PCのみ協力事業者が購入は不可。ただし、共同事業実施規約により一方の費用負担が、代表事業者である場合でも、関連機器とソフトウェアの使用者がセットで協力事業者である場合は可となります。)
Q4.プロジェクトにおける利用期間のリース料やレンタル料と購入した場合の費用を比較して、購入した方が安価であった場合でも、リース料やレンタル料が全額補助対象となるのか。
A4.パソコン等、有形の備品について、リース料やレンタル料と比較して、購入する方が安価である場合には、購入することとします。その場合、原則として全額を補助対象経費とします。なお、交付申請及び完了実績報告では、リース料やレンタル料の比較根拠を見積書を提出していただきます。ただし、比較するのは、令和9年2月28日までに支払いが可能なリース料やレンタル料となりますのでご注意ください。
Q5.iPad等のタブレット端末の耐用年数は何年となるか。
A5.iPad等のタブレット端末はパソコンとみなし、耐用年数は6年です。
BIMコーディネーター・BIMマネージャー・BIMモデラー・BIM講習
Q1.BIMコーディネーターやBIMマネジャーの定義が曖昧なので、詳細に教えてください。
A1.BIMコーディネーターやBIMマネジャーの定義は一般的にも定まっておりませんが、本事業における業務の事例を交付申請マニュアルP20、21に記載しております。いずれの役職も、当該プロジェクトに従事した業務分のみが補助対象となります。また、複数の事業者等を調整・管理する業務が補助対象であり、所属する法人が請け負っている本来的な業務に従事した分は補助対象とはなりません。
Q2.導入初期のBIMモデル作成に係るBIMモデラーとは?
A2.このBIMモデラーとは、建築BIM加速化事業では補助対象外としていた、個々のBIMモデルの作成・編集を行うBIMモデラーを指します。
なお、対象となるのは、活用年度3年目以下の事業者のうち、下請事業者または従業員1,000人以下の元請事業者となります。また、社内労務の場合が対象となり、外注の場合は対象外になります。活用年度については、BIM活用事業者登録Q3の回答を参照。
Q3.導入初期のBIMモデル作成を申請できるのは、元請事業者等のうち従業員が1,000人以下の事業者となっているが、1,000人超の下請事業者は、対象となるか。
A3.下請事業者で協力事業者であれば、対象となります。下請事業者が代表事業者となっている場合で、従業員が1,000人超の場合は、対象外となります。
Q4.BIMの高度な活用を図るためのBIMモデル作成に係るBIMモデラーとは?
A4.募集要領P6 補助対象となるプロジェクトの要件(1)BIM活用型の二①に記載の「BIM の活用により業務の効率化又は高度化に資するものとして国土交通省が定める利用方法」においてBIMモデル作成・編集を行うBIMモデラーを指します。なお、本経費については、外注した場合も対象となります。
Q5.維持管理BIMモデル作成に係るBIMモデラーとは?
A5.建築BIM加速化事業では補助対象外としていた維持管理専用のBIMモデル作成を行うBIMモデラーとなり、発注者(施主)に当該BIMモデルを提供する場合に限られます。なお、本経費については、外注した場合も対象となります。
Q6.制度拡充によるBIMモデラーの人件費、事業者あたり合計で上限1,000万円とは?
A6.
・導入初期のBIMモデル作成に係るBIMモデラー人件費
・BIMの高度な活用を図るためのBIMモデル作成に係るBIMモデラー人件費
・維持管理BIMモデル作成に係るBIMモデラー人件費
を合計した補助額の上限額が1,000万円となりますので、補助対象経費の上限としては2,000万円になります。ただし、設計において、BIM図面審査を行うものについては、上限は設けておりません。
Q7.BIMコーディネーター・BIMマネジャー・BIMモデラーは何名まで登録可能ですか。
A7.募集要領P30に記載の通り、BIMコーディネーターは原則1名とし2名以上を補助対象とする場合には必要性等について詳細な説明を求めます。BIMマネジャー、BIMモデラーについては、原則の人数はありませんが、申請したプロジェクト案件に実際に従事した、人数、従事割合については、完了実績報告の様式上で記載していただきます。また、その根拠となる事業者内の日報や活動記録等は完了実績報告では提出の必要はありませんが、後日会計検査で提出を求められる可能性がありますので、適切に保存してください。
Q8.BIMコーディネーター・BIMマネジャーの人件費、BIM講習費はプロジェクト完了までの費用と考えてよいか。
A8.BIMコーディネーター・BIMマネジャー、BIMモデラーの人件費、BIM講習費は、完了実績報告までの費用が補助対象となります。
Q9.BIMコーディネーター・BIMマネジャー・BIMモデラーとして自社社員を配置した場合、2月の給与までが補助対象と考えてよいか。
A9.補助対象経費は当該者へ支給した給与総額を根拠に算定していただきます。令和9年2月分の給与については、各事業者の給与算定において令和9年2月28日までに確定できる額については、計上が可能です。
不確定な額を計上した場合、令和9年2月以降の本補助金の現地検査及び会計検査において、根拠資料と不整合で補助金が過大となっていた場合は、補助金の返還手続き等の可能性もありますのでご注意ください。
Q10.BIMコーディネーター・BIMマネジャー・BIMモデラーとして自社社員を配置した場合、会社が負担する社会保険等は補助対象となるか。
A10.従業者であれば、賞与、手当等を含め当該者に支給した給与総額がベースとなります。社会保険等の会社負担分は含まれません。
Q11.BIMコーディネーター・BIMマネジャー・BIMモデラー業務を外注した場合、2月末までの出来高が補助対象となるか。
A11.原則、契約に基づき令和9年2月28日までに委託費の支払いが済んでいるものが補助対象となります。ただし、委託業務の工期末が令和9年2月28日間際で、支払いが3月になる場合、3月10日までに支払い証拠書類を追加提出できる場合も補助対象に認めます。
Q12.個人事業主が、自らをBIMコーディネーター・BIMマネジャー・BIMモデラーとして配置した場合の人件費はどのように算出すればよいですか。
A12.確定申告書における「事業所得金額等」の①事業の欄を基礎とし、補助対象となる従事期間に応じて案分して算出することを原則とします。確定申告書の内容や事業形態等により、事業所得を基礎とした算定が適切でない、又は困難と認められる場合には、事前に事務局へご相談ください。
Q13.「利用料、購入価格等については、市場価格や定価よりも高い金額が設定された場合は補助対象となりません。人件費についても同様です。」とありますが人件費の市場価格とは何が基準になりますか。
A13.同程度の職能の方の平均的な人件費が基準となります。また補助対象事業者の事業期間の従前、従後の人件費についても参考とする場合があります。
BIM講習
Q1.BIMの資格試験を受ける場合は、受験費用は補助金の対象になるか。
A1.資格試験の受験費用は対象外です。
Q2.代表事業者が外注若しくは自主開催するクローズドの講習会に、協力事業者が受講料を支払って参加する場合、協力事業者の補助対象経費となるか。
A2.代表事業者の申請する「講習実施費用」と、協力事業者が申請する「受講費」に重複がなければ双方補助対象経費とすることが可能です。
上限金額
Q1.補助対象事業者毎の補助金の上限金額はありますか。
A1.補助事業者毎の上限額はありませんが、BIM活用型においては、募集要領P13の表がプロジェクト毎の延べ面積に応じた補助限度額となります。
※同一プロジェクトで複数年度にわたり申請する場合、過年度に受けた補助金額を含めた累計額が、募集要領に定める補助限度額を超えることはできません。
Q2.代表事業者の登録時に記載した補助金額の見込み額が、補助の上限金額となりますか。
A2.登録時に記載していただく見込みの補助金額は参考情報ですので、その金額以上となっても補助対象とすることは可能です。なお、上限額については、上記Q1の回答のとおりです。
支払い・減価償却
Q1.「概ねプロジェクトの終了までに終わるものであり、かつ、その利用料を実績報告までに支払っている場合には、その全額が補助対象となります。」とありますが、概ねとはどの程度の期間でしょうか。
A1.3ヶ月未満になります。それ以上の期間については、交付申請マニュアルP36、37に記載の残存価値を控除し補助対象経費を算定していただきます。
なお、サブスクリプションやリースが1年以内の契約であれば、利用終了後に3ヶ月以上の残存期間があっても、残存価値による控除算定の必要はありません。
共通
Q1.令和8年度は予算成立が4月7日となり、4月1日以降の期間に代表事業者登録申請を行うことができませんでした。この場合、4月1日付で契約した外注費やソフトウェア利用料は補助対象になりますか。
A1.原則として、補助対象経費は代表事業者登録申請日以降に発生した経費としています。ただし、令和8年度は予算成立日が4月7日となったことから、事業開始に向けた準備行為として、4月1日から4月6日に契約した外注費やソフトウェア利用料等については、次のとおり取り扱います。
・4月1日から代表事業者登録申請日の前日までの期間に係る費用は補助対象外とし、代表事業者登録申請日以降に提供された役務、利用料に相当する費用を補助対象経費として計上できます。(必要に応じて日割りにより按分))
Q2.消費税は補助対象になりますか。
A2.補助対象外です。
Q3.送料は補助対象になりますか。
A3.補助対象外です。
Q4.振込手数料は補助対象となりますか。
A4.補助対象外です。
Q5.交通費は補助対象となりますか
A5.BIM講習の講師、BIMコーディネーター、BIMマネジャー等の遠距離出張費は補助対象となりますが、消費税額分は補助対象外になります。
また、通勤交通費は、対象となりません。外部のBIM講習に参加する際の交通費も補助対象外です。
成果品
Q1.令和9年度末までにBIMモデルが完全に完成しない見込みですが、一部分が完成すれば補助対象となりますか。
A1.なります。実績報告までに作成したBIMモデルについて、BIMソフトウェア画面のスクリーンショットにより成果を確認する予定であり、部分的であっても成果が確認できる状態であれば補助対象となります。
BIM活用事業者登録
Q1.BIM活用事業者登録は必ず行わなければならないか。
A1.BIM活用型で申請する場合、協力事業者を含めた全事業者が登録する必要があります。
Q2.BIM活用事業者登録はいつ行わなければいけないのか。
A2.代表事業者等登録後、交付申請前に行っていただくことが要件となります。
Q3.活用年度とは?
A3.令過年度を含めた補助の活用状況により設定され、下記の①②を共に活用した上で③を活用する場合は3年目、①、②いずれかを活用した上で、③を活用する場合は2年目、③で初めて活用する場合は1年目となります。
①令和4-5年度及び令和5-6年度建築BIM加速化事業(両事業の活用も含む)
②令和6年度補正及び令和7年度建築GX・DX推進事業(両事業の活用も含む)
③令和8年度建築GX・DX推進事業
Q4.補助事業完了後3年間のBIMの活用状況等の報告とは、具体にはいつ行うのか。
A4.本補助事業は令和9年2月末に終了しますので、詳細な時期は決まっておりませんが、令和9年2月末の事業終了時に一度報告を行い、その後事業完了後1年経った、令和9年度末、令和10年度末、令和11年度末が、報告の時期となります。
Q5.補助事業完了後3年間のBIMの活用状況等の報告とは、申請したプロジェクトの実施状況について3年間の報告を行うのか。
A5.申請したプロジェクト単独の実施状況ではなく、登録した事業者が法人単位で、その他のプロジェクトを含め、3年間BIMの活用状況を総括的に報告いただきます。
Q6.令和7年度事業でBIM活用事業者登録を行っている場合、また3年分の計画を登録するのか。
A6.過年度事業で登録済みの事業者は、既存データをそのまま継続することが可能なため、最後の1年分の計画の追加と必要に応じて、その他の年度の計画の修正をしていただくこととなります。
交付申請
Q1.各様式に押印を行う必要はあるか。
A1.様式に記載欄のある、当該申請の責任者及び担当者の氏名、連絡先を記載した場合、押印は不要です。
Q2.施工プロジェクトで建築士がプロジェクトに参加していない場合、所定様式1-③の記載は、誰が行えばよいか。
A2.要件適合に関して責任を持つことができる建築士がいない場合、補助金の申請はできません。設計時の建築士に限りませんが、外注を含め要件適合に関して責任を持つことができる建築士を配置してください。
交付変更申請
Q1.交付決定を受けた内容について、各項目で増額があれば、変更申請手続きが必要か。
A1.事業内容の変更が無く(新規に申請する項目が無く)、交付決定を受けた補助額(補助対象経費に補助率を乗じた金額の総額)が増額とならなければ基本的には交付変更申請は必要ありません。
完了実績報告
Q1.事業期間が申請時より変更となった場合、記載は申請時の事業期間ではなく、変更後の事業期間でよいか。
A1.変更後の事業期間で結構です。変更後の事業期間を基に補助対象経費を算定して記載してください。ただし、事業期間が延長したことにより補助額の総額が交付決定額(交付決定を受けた補助額)を超過する場合には、交付変更申請が必要となります。
Q2.作成支援様式シート①の「耐用年数」の欄については、サブスクリプション契約の場合は、記載しなくてよいか。
A2.サブスクリプションやリース、レンタルの場合は契約期間を記載してください。
Q3.作成支援様式シート①の「補助対象期間(プロジェクト利用期間)」には、所定様式1-②の「事業期間」を記載するのか。
A3.所定様式1-②の「事業期間」ではありません。購入したソフトウェアの契約期間内で、且つそのソフトウェアを申請するプロジェクトにおいて利用した期間となります。
Q4.作成支援様式シート①に記載するソフトウェア等の額について複数購入で、まとめて出精値引があった場合は、各ソフトウェアに値引き額を按分した方がよいか。
A4.各ソフトウェアについては按分した値引き額を記載し、領収書等の根拠資料と突合できるよう按分を算定した資料も併せてご提出ください。
Q5.作成支援様式シート①に記載するソフトウェア等の額は税抜き額となっているが、消費税額は事業者が負担するのか。
A5.補助対象の額は税抜になります。また、消費税の負担について、購入するソフトウェア等の備品は、課税事業者の場合、消費税仕入控除の対象となりますので、事業者としての負担は相殺されるものになります。
Q6.作成支援様式シート④について、一つの契約で複数人が複数の日付の講習を受講した場合、それぞれ記載するのか。
A6.実施日、受講者単位でそれぞれ記載してください。
Q7.BIMコーディネーター等の人件費算出の際の従事割合、活動記録について、参考の様式を示してください。
A7.従事割合については、作成支援様式シート②、③、⑤~⑨に記載していただきます。また、その根拠となる事業者内の日報や活動記録等の提出は求めませんが、後日会計検査や建築GX・DX推進事業の現地検査で提出を求められる可能性がありますので、適切に保存してください。
Q8.所定様式1において適合確認の根拠となる資料を提出するのか。
A8.建築士が責任を持って要件確認の結果を所定様式に記載することとし、根拠資料の提出は求めません。根拠資料は、後日会計検査や建築GX・DX推進事業の現地検査で提出を求められる可能性がありますので、適切に保存してください。
Q9.完了実績報告等の提出書類に記載した施主名やプロジェクトの詳細は、本事業や国土交通省のHP等で一般公開されるか。
A9.補助を受けた事業者名や物件名については、原則として公開対象となります。物件名については積極的に公開するか否かは検討中ですが、少なくとも、開示を求められた場合には応じることになります。
Q10.完了実績報告時に提出する成果物にBIMデータの画像(スクリーンショット)とありますが、案件が守秘義務契約を結んでいて提出が難しい場合、補助対象となるか。
A10.完了実績報告時点でBIMの成果を確認することは、補助を交付する必須要件です。なお、実施支援室や国が、完了実績報告で提出された書類やBIMデータの画像等を公開する予定はありません。
Q11.代表事業者が、発注者から求められた場合に提供できるよう整備する、維持管理の効率化に資するBIMモデルのデータ要件、ファイル形式の① 「PLATEAU上におけるLOD4(建物内で歩行空間が認識できるレベル)のオブジェクトの整備に資するIFCデータ」について、LOD4の定義を教えてください。
A11.PLATEAUのLOD4について、PLATEAU 標準(「3D 都市モデル標準製品仕様書」に則って作成された3D 都市モデル)においては、LOD4 建物モデルの標準データモデルは未定義の状況ですが、参考情報として下記にLOD4のデータ構成例が示されており、本事業ではこの程度の要素を想定しています。
(別冊)3D都市モデルとの連携のためのBIMモデルIDM・MVDのP12が参考となりますが、壁、屋根、床、開口部等の位置や形状がわかる3Dデータで、建物内で歩行空間が認識できるものと考えてください。
Q12.LOD4レベルのIFCファイルは、将来的にPLATEAUへの公開が前提になるか、また、内部空間データは公開されるか。内部空間公開の可能性がある場合、セキュリティ上の問題や、施主要望による秘匿性の高い案件はどのように対応すれば良いか。
A12.本補助事業の手続きの中では、BIMデータの提出は求めておりません。発注者から求められた場合に提供できるように整備するデータとして、所定様式に内容を記載いただきますが、データの種類についても交付申請マニュアルP30 3.(1)ハ①~④のいずれかのため、PLATEAU上におけるLOD4のオブジェクトの整備に資するIFCデータには限られません。
Q13.発注者から求められていない場合でも、維持管理に資するBIMデータとして、「PLATEAU上におけるLOD4(建物内で歩行空間が認識できるレベル)のオブジェクトの整備に資するIFCデータ」が必要となるか。
A13.LOD4レベルのIFCデータの作成は必須ではありませんが、いずれのファイル形式によるとしても、最低限、建物内で歩行空間が認識できるレベルのデータを作成する必要があります。現時点において発注者が求めていない場合でも、必要となった場合に提供できるよう、上記のとおり建物内で歩行空間が認識できるレベルのデータが提供できれるようご準備いただきます。
補助金支払い
Q1.補助金の支払いは、代表事業者に一括となるか、補助事業者の補助金請求の宛先は、代表事業者で良いか。
A1.各プロジェクトの交付申請を行った際の補助事業者ごとに完了実績報告時に指定された口座に入金されます。
LCCO₂評価実施
プロジェクト・建築物
Q1.LCCO₂評価実施型の場合の建物要件は?
A1.算定する建築物の用途は問いません。BIM活用型における要件と同じく、整備する住宅の場合では、原則として以下に掲げる要件には適合しないことが要件となります。(ただし、住宅の建築工事と併せて行う対策により建築行為の制限が解除される場合は、この限りでない。)
①土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する「土砂災害特別警戒区域」に立地する住宅
② 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する「急傾斜地崩壊危険区域」に立地する住宅
③ 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する「地すべり防止区域」に立地する住宅
④ 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第88条第5項の規定により、当該住宅に係る届出をした者が同条第3項の規定による勧告に従わなかった旨が公表されている住宅
⑤ 「市街化調整区域」に立地する住宅のうち、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項に規定する「土砂災害警戒区域」又は水防法(昭和24年法律第193号)第14条第1項に規定する「洪水浸水想定区域」若しくは水防法第14条の3第1項に規定する「高潮浸水想定区域」(浸水想定高さ3m以上の区域に限る。)に立地する住宅
⑥ 「市街化調整区域以外の区域」かつ建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に規定する「災害危険区域」に立地する住宅のうち、「土砂災害警戒区域」又は「洪水浸水想定区域」若しくは「高潮浸水想定区域」(浸水想定高さ3m以上の区域に限る。)に立地する住宅
また、プロジェクトの実施期間として、事業者登録以降に、全部又は一部の建設工事(新築、増改築、修繕等)を行うものである必要があります。事業者登録以前に竣工している既存建物の場合は、本補助事業と別の制度もございますので、詳細は支援室までお問合せください。
Q2.内装工事の場合でもLCCO₂評価の対象となるか。
A2.増改築や修繕等を行う部分のみのLCCO₂評価をする場合も補助対象となりますが、既存部分も含めた建築物全体で算定する場合が優先されます。また、改修工事の場合で既存部分も含めた建築物全体で算定する場合は、既存部分の数量も遡って的確に把握し、実態に即した入力が可能なものに限ります。
Q3.LCCO₂評価実施型の場合でのBIM活用型のような、3年間の目標設定や報告はあるのか。
A3.LCCO₂評価実施型については、BIM活用事業者登録におけるBIM活用推進計画の策定、報告の要件はありません。ただし、完了実績報告時にLCCO₂評価結果を報告をしていただく必要があります。
Q4.LCCO₂評価のためにBIMモデルの加工を行うことでもBIM活用型となるか。
A4.BIM活用型は、建設プロジェクトにおいてBIMを導入することが要件となりますので、設計、施工段階でBIMモデル作成を行っており、その上でBIMモデルをLCCO₂評価のために加工することは、BIM活用型の「BIMの高度な活用を図るためのBIMモデル作成に係るBIMモデラーの配置に係る費用」には当たりますが、BIM活用型については、協力事業者が参加し、BIM導入を行うことも要件となります。
Q5.BIM活用型における、BIMモデルとの連携についてアップフロントカーボンを対象とせず、オペレーショナルカーボンの検討を対象としたものも補助対象となるか。
A5.ライフサイクルカーボンの算定は必要ですが、BIMとの連携部分に係る要件はありません。
Q6.戸建住宅LCCO₂評価の対象にならないが、別荘は、施設として認められるか。
A6.令和8年度事業より、戸建住宅もLCCO₂評価実施型の補助対象に追加されました。なお、別荘が確認申請上「一戸建ての住宅」ではなく「ホテル・旅館」であれば、「非住宅」として扱われますが、いずれの場合もLCCO₂評価実施型の対象建物に含まれます。
事業者
Q1.LCCO₂評価実施型の場合も、BIM活用型のような協力事業者の参加が必要か。
A1.LCCO₂評価実施型の場合は、協力事業者が参加する要件はありません。単独で補助事業者となります。
Q2.CO₂原単位整備に要する費用についても申請が可能なのはLCCO₂評価主体となる事業者となっているが、この場合の事業者とは建築業者がコンクリート等を自社で製造するようなケースか。
A2.LCCO₂評価主体となる事業者が補助申請を行う事業者となりますが、連携してCO₂原単位等の策定を⾏う他の事業者も補助事業者となることは可能です。その場合、資材メーカーも該当します。
Q3.LCCO₂評価を行う専門家(大学教授等)が共同受託として、参加することは可能か。
A3.LCCO₂評価に係る委託先となることは可能ですが、補助事業者とはなりません。
Q4.発注者、又は設計者若しくは施工を行う事業者がLCCO₂評価を実施する場合に補助申請が可能となっているが、その他、補助事業者となれるケースはあるか。
A4.LCCO₂評価に係る補助申請が可能なのは、あくまで発注者、又は設計者若しくは施工を行う事業者となります。その他の者が、LCCO₂評価を行う場合は、発注者、又は設計者若しくは施工を行う事業者より、LCCO₂評価業務を受注する必要があります。なお、当該事業者がLCCO₂評価に係る業務の一部を行い、更に再委託することは可能です。
補助対象経費
LCCO₂評価
Q1.発注者(施主)の要望でLCCO₂評価を行う場合、補助対象となるか。
A1.発注者(施主)の要望であることで、補助対象外とはなりませんが、LCCO₂評価に係る補助対象経費の内容が、請負額に含まれていた場合は、重複となりますので対象外となります。
Q2.LCCO₂評価ツールの購入費や、ツールを利用するためのパソコン等関連機器、クラウド環境の利用費は対象となるか。
A2.LCCO₂評価ツール、関連機器、クラウド環境利用費は補助対象となりません。LCCO₂評価を行う担当者の人件費、及び算定に係る委託費が対象となります。なお、CO₂原単位策定ツールは補助対象となりますが、具体なツールについては、疑義のある場合は個別に実施支援室までご相談ください。
Q3.LCCO₂評価を全て外部委託することは可能か。その場合、LCCO₂評価に係る要件適合を確認した担当者は外注先の担当者でよいか。
A3.可能です。要件適合を確認した担当者は外注先の担当者でけっこうです。
Q4.LCCO₂評価の外注先について、受注件数等の制約はあるか。
A4.LCCO₂評価に係る補助申請を行う事業者は、1プロジェクト当たり、LCCO₂評価実施型ならば650万円、BIM活用型ならば500万円の上限はありますが、受注する算定事業者については、件数等の制約はありません。
Q5.LCCO₂評価に使用するツールは、資材製造段階、施工段階、使用段階(資材関連)、使用段階(光熱水関連)、解体段階の 5 つの区分に分けた形でライフサイクルカーボンを算定可能なものとなっているが、どれか1つの区分のみの使用でも補助対象となるか。
A5.5つの区分に分けた形で、いずれの区分についても算定が必要です。(どれか1つの区分のみの算定の場合は、補助の対象となりません。)
Q6.LCCO₂評価の専門家(大学教授等)に対するLCA算定結果の妥当性・正当性検証の費用も対象となるか。
A6.建築物のLCCO₂評価結果に係る第三者検証費用については、補助対象となりません。
Q7.LCCO₂評価実施型で、算定時に設備資材の入力は必要か。
A7.建物全体で算定していただきますので、基本的には入力は必要ですが、J-CATの標準算定法等、ツールにより入力しない場合もあります。
Q8.LCCO₂評価実施型において、LCA算定のために図面から数量を拾う人件費やBIMから数量を出す人件費は補助対象となるか。
A8.建設プロジェクトにおいて、請負業務の範囲内で作成することが求められる数量内訳書の作成に係る費用は対象外ですが、別途LCCO₂評価に必要な作業が発生する場合は、補助対象となります。
Q9.改修プロジェクトの場合、既存部分についてLCCO₂評価を行う必要があるのか、新たに設置され資材や設備について算定を行えばよいか。
A9.プロジェクト・建築物の②の回答のとおりです。
Q10.LCCO₂を行う際の数量拾いについて、2D図面やBIMの場合で基準、規定はあるか。
A10.募集要領P7に記載のとおり、LCCO₂評価に当たり、一次データ及び統計値から数量が得られない場合等は、合理的なシナリオのもとで算定されたものに限る。としている通り、先ずは一次データとして2D図面であれば、図面を元に積算基準(公共建築工事積算基準)に従って拾った数量を入力することを推奨しています。したがって、積算基準外の施工現場で余分に発生した各建材の数量分は、原則入力対象外としています。BIMについては、現時点では、明確な規定はありません。
CO2原単位等策定
Q7.CO₂原単位の策定のみでも補助対象となるか。
A7.建築プロジェクトについて、LCCO₂評価とあわせて算定に必要なCO2原単位等を策定する場合が補助対象となります。なお、現在補助対象となるのは、上記のとおりですが、必ずしも個別の建築プロジェクトのLCCO₂評価に活用することが確定していない場合にも活用可能な、CO2原単位等の策定に係る支援について、以下のとおり公表していますので、ご参照ください。
CO₂原単位等の策定に係る支援
その他
Q1.完了実績報告の提出書類として
・算定ツールへの入力内容(入力シート)
・各段階でのCO₂算定結果(算定結果報告用シート)
と記載があるが、J-CAT以外のツールを使用する場合のフォーマットはあるか。
・算定ツールへの入力内容(入力シート)
・各段階でのCO₂算定結果(算定結果報告用シート)
と記載があるが、J-CAT以外のツールを使用する場合のフォーマットはあるか。
A1.それぞれのツールにおいて、算定ツールへの入力内容、各段階でのCO₂算定結果が分かるものであれば、書式は問いません。当該ツールが本補助事業で求める内容に沿ったものであるか、疑義のある場合は、使用するツールについて事前にご相談ください。